2014.03.24 2-D.No1表示のガイドライン Tweet ⇒ルールはコチラ <解説> ①何がNo1なのか? ②エリアの表示するときはエリアの特定 ③調査機関 ④調査の出典 が明らかにさせていればOKです ⇒ご質問・お問い合わせはコチラ ⇒cf. NO.1表示に関する実態調査報告書(公正取引委員会) SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。