2014.04.08 3-G.都庁があげる違反事例(都庁HPより) Tweet ① 連続広告[3日連続の広告で商品広告と効能標榜の組み合わせ] >>> ② 花粉[「花粉の季節はつらい」は不可] >>> ③ 輸入代行[効能表現だけでなく商品名も広告不可] >>> <解説> ① → 成分の効能標榜と商品広告を日にちを分けて行っても不可とするものでとても重要な例です。 ③ → 「14.輸入代行」もご覧下さい ⇒ご質問・お問い合わせはコチラ SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。