1)都庁見解
<解説>
Q2では「二重まぶたの形成」はOKとされています。
2)粧工連通知
<解説>
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する」「美容液等の
皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える」等は
①データがあり、②化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合はNGではない。
1)都庁見解
<解説>
Q2では「二重まぶたの形成」はOKとされています。
2)粧工連通知
<解説>
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する」「美容液等の
皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える」等は
①データがあり、②化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合はNGではない。