5-R.ビタミンCの表示

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<解説>
1.ビタミンC及びその誘導体を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した場合の特記表示
  配合した場合の特記表示
  ①配合目的は〔製品の安定剤〕などと書く
  ②「白肌を保ちます」のような表示は不可
2.美容成分として配合した場合
  ①特記表示Q&A(→4-H)のQには次のように書かれています
  (Q)ビタミンCを皮膚保護剤と表現してよいか?
  (A) 認められない。医薬部外品の有効成分として認められている成分については、
     薬理作用を暗示するような配合目的を記載することは認められない。
  ② ①からするとビタミンC(保湿成分)のような薬理作用を暗示させない記載は可

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