S-1.全成分表示に関する厚労省通知(平成13年3月6日)
<解説>
1の(1)は”日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより・・・”としています。
このリストは粧工連のHPにあります
しかし、「等」とあるのでこのリストにない成分を用いることも可能です。
詳しくはお問い合わせください。
S-2.実施のマニュアル(当社作成)
S-1.全成分表示に関する厚労省通知(平成13年3月6日)
<解説>
1の(1)は”日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより・・・”としています。
このリストは粧工連のHPにあります
しかし、「等」とあるのでこのリストにない成分を用いることも可能です。
詳しくはお問い合わせください。
S-2.実施のマニュアル(当社作成)