2014.06.21 8-A.突起等で押すもの(指圧代用器)(昭和45年12月15日通知) Tweet ⇒ルールはコチラ <解説> 物理的な構造で押すものは指圧代用器と呼ばれ、医療機器でなくても「健康に良い、筋肉の疲れを取る、血行を良くする、筋肉のこりをほぐす」と言ってよいことになっています。 尚、電動式だと医療機器扱いです。 ⇒ご質問・お問い合わせはコチラ SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。