2014.06.22 8-B.視力回復器 Tweet B-1.都庁事例 ⇒ルールはコチラ <解説> 視力回復をうたうと医療機器扱いです。 B-2.都庁講習会 ⇒ルールはコチラ ⇒ご質問・お問い合わせはコチラ SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。