2014.08.17 17-B.脱毛行為が医療行為として違法と扱われる基準 Tweet ⇒ルールはコチラ <解説> この通知は機器の医療機器該当性を示す通知ですが、 このような機器を用いて脱毛を行っていれば医療行為を 行っていることになります。 ※医療行為の基準については⇒コチラ ⇒ご質問・お問い合わせはコチラ SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。