2-G.広告該当性の基準(厚労省:平成10年9月29日通知)

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<解説>
A社の輸入代行サイト
輸入代行の対象となる商品ページ(A)に辿り着く前に、検索ページ(B)があり、(B)において
商品名やジャンル名を入れた人しか(A)には辿り着かない仕組みになています。
この場合の(A)は一般人認知の要件を欠くために広告とは見られません。

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