2014.06.14 7-L.バイブレーターに関する厚生省通知(昭和56年) Tweet ⇒ルールはコチラ <解説> 美容効果のみをうたうものは医療機器と扱われません ⇒ご質問・お問い合わせはコチラ SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。