⇒もろみ酢の表示に関する公正競争規約
⇒食用塩の表示に関する公正競争規約
⇒ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約
⇒もろみ酢の表示に関する公正競争規約
⇒食用塩の表示に関する公正競争規約
⇒ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約
⇒食品添加物の定義
⇒食添の使用基準
体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止
及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針
<解説>
「マヨネーズに水を溶かして実験!脂質の90%、カロリーの70%を包み込みます」という
広告も「人の体内での動態を示すものではない」を注記すればOK
<解説>
ナトリウム濃度として100mlあたり40-80mg含有する清涼飲料水は「熱中症対策」という
ワードを使用することができます。
⇒健康増進法改正(2003年)
⇒改正健康増進法ガイドライン
⇒媒体責任に関する改定
⇒健康増進法の虚偽誇大広告等の方針及びその留意事項の一部改正について(H28.4.20)
⇒健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(H28.6.30)
⇒機能性表示食品の届出に関するガイドライン
⇒機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項
⇒食品表示の適正化に向けた取り組みについて
⇒特定保健用食品の表示許可等について
⇒「無承認無許可医薬品の指導取り締まりについて」の一部改正について(H27.4.1)
⇒不適切な表示例
⇒保健機能表示制度の全体像
<解説>
保健機能食品 = トクホ + 栄養機能食品
⇒①トクホ
⇒制度の全体像
⇒(財)日本健康・栄養食品協会トクホ広告自主基準
⇒試験基準
⇒②栄養機能食品
⇒制度の全体像
⇒栄養機能食品に関する通知
⇒追加・改正(2015年4月)
<説明>
2015年4月の「食品表示基準」制定にともない、3成分(n-3系脂肪酸、カリウム、ビタミンK)の追加と、既成成分の上限値・下限値の改正があった。「食品表示基準」別表第11(507ページ)を参照。
⇒③機能性表示食品
⇒食品表示基準
⇒食品表示基準Q&A
① 連続広告[3日連続の広告で商品広告と効能標榜の組み合わせ] >>>
② 花粉[「花粉の季節はつらい」は不可] >>>
③ 輸入代行[効能表現だけでなく商品名も広告不可] >>>
<解説>
① → 成分の効能標榜と商品広告を日にちを分けて行っても不可とするものでとても重要な例です。
③ → 「14.輸入代行」もご覧下さい
<解説>
健食に使える成分と使えない成分の一応のリストです。
網羅的ではなく、しかも改訂されますので取り扱いを知りたい成分がありましたら
個別にお問い合わせ下さい。
<解説>
ダイエットに関するバイブル的な通知です。
痩せることが可能な理論値を提示
<解説>
DHC・ファンケル・小林製薬の商品の商品名の改善が求められました。
<解説>
「菓子」が明らか食品からはずされました
<解説>
明らか食品は薬事法対象外です。
但し、景表法は適用されます。
<解説>
健食規制のバイブル的ルールです。
成分分類以外は現在もほぼそのまま妥当する。
A.46通知 ―健食規制のバイブル―
B.明らか食品 ―46通知―
C.明らか食品を修正する平成19年4月17日通知
D.健康食品の商品名に関する平成19年4月13日事務連絡
E.痩身効果を標ぼうする広告等について(昭和60年通知)
F.OK成分・NG成分(食薬区分)
G.都庁があげる違反事例(都庁HP)
①連続広告[3日連続の広告で商品広告と効能標榜の組み合わせ]
②花粉[「花粉の季節はつらい」は不可]
③輸入代行[効能表現だけでなく商品名も広告不可]
H.食品表示基準
I.保健機能食品
J.機能性表示食品
K.健康増進法
L.健食に関する景表法・健康増進法ガイドライン
M.「熱中症対策」表示ガイドライン
N.ビーカー試験での吸収阻害
O.食品添加物
P.公正競争規約
Q.特別用途食品の基準(H28.4.1 施行)
R.健康被害防止対策要領(H14.10.4)