05.化粧品
5-Y.薬部外品の成分表示
5-X.薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
5-E-2.容器・外箱の表示、+/-
5-W.リポソーム等配合化粧品の取り扱いについて[厚労省通知]
[2001年の化粧品制度の自由化にともない実質上廃止されました]
<解説>
1990年頃、K社がリポソームで許可を得たが、その後このルールにあるように
基準が厳しくなり(医薬品成分化)
現在はほとんどこの技術は使われていない
5-V.化粧品の分割販売について(H4)
5-U.詰め合わせ化粧品に関する自主基準(昭58)
<解説>
全体箱にも法定表示必要、総称名の表示可、化粧品+雑貨OK
5-T.化粧品の成分規制
<解説>
平成12年の法改正により、化粧品は許可なく製造販売できることになりましたが、その代わりに
使えない成分と量に制限がある成分が
それをわかりやすくまとめました。
また、「化粧品基準」では、医薬品成分の配合を禁止していますが化粧品に配合可能な成分のうち一部を公表しています
⇒化粧品に配合可能な医薬品成分について⇒ルールはコチラ
5-S.全成分表示
S-1.全成分表示に関する厚労省通知(平成13年3月6日)
<解説>
1の(1)は”日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより・・・”としています。
このリストは粧工連のHPにあります
しかし、「等」とあるのでこのリストにない成分を用いることも可能です。
詳しくはお問い合わせください。
S-2.実施のマニュアル(当社作成)
5-R.ビタミンCの表示
<解説>
1.ビタミンC及びその誘導体を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した場合の特記表示
配合した場合の特記表示
①配合目的は〔製品の安定剤〕などと書く
②「白肌を保ちます」のような表示は不可
2.美容成分として配合した場合
①特記表示Q&A(→4-H)のQには次のように書かれています
(Q)ビタミンCを皮膚保護剤と表現してよいか?
(A) 認められない。医薬部外品の有効成分として認められている成分については、
薬理作用を暗示するような配合目的を記載することは認められない。
② ①からするとビタミンC(保湿成分)のような薬理作用を暗示させない記載は可
5-Q.GQP(品質管理基準)・GVP(製造後安全管理基準)解説サイト
5-P.化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知
5-O.UV化粧品
1)日焼け止め化粧品に関する考え方
2)紫外線吸収剤、散乱剤の表示基準
<解説>
紫外線吸収剤、散乱剤を紫外線カット剤として配合
※製品の安定剤として配合されている場合は別
↓
OK表示
1.紫外線カット剤配合
2.紫外線をカットする
3.UVカット
4.UV、UV対策
NG表示
UVケア
3)紫外線防止効果測定法基準の改定(粧工連通知2012年11月14日)
<解説>
「PA++++」表示が解禁されました
5-N.歯磨き類の表示
5-M.石けんの表示
公正競争規約・施行規則
<解説>
1.公正競争規約は業界団体で定め、それを公正取引委員会が公証すると、法律と同じ効力を持ちます。
2.1)規約本5条1項は次のように定めています。
「事業者は,化粧石けんに使用されていない物質の名称を当該化粧石けんの販売名に用いてはならない。
ただし,化粧石けんの表示に関する公正競争規約施行現貝1(以下「施行規則」という。)
で定めるものについてはこの限りでない。」
→しかし、使われていない物質の名称を石けんの販売名に用いて良いという場合はあり得ないので、この但書は誤りと思います。
2)結局、物質名を販売名に用いて良いのは施行規則に定める黒砂糖・牛乳・ミルク、はちみつ
の4つです。
5-L.入浴剤に関する日本浴用剤工業の自主基準 (厚生省 事実上追認)
5-K.化粧品広告審査会
⇒「満足度アンケート」「角質層」表現の規制
⇒「エイジングケア」表現の規制
⇒「くすみ」表現の規制
5-J.厚生省通知
⇒シワに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒若返りに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒痩身に関する昭和62年11月25日厚生省通知
5-I.東京都発!広告表現NG集
ほとんど当然の事例なので、注意を要するもののみピックアップします。
※17「有効成分」NG
※27「塗って気になる部分を引き締める」NG
酸化もNG
アロマセラピーもNG
メイクにより完全に小じわを目立たなくするというのもNG
ケミカルピーリングはNG
縛り表現必要
医薬成分NG
before・after 表現NG例
5-H.乾燥による小ジワを目立たなくする
⇒データ取得のガイドライン
⇒広告表現に関する粧工連の通知