05.化粧品

5-G.化粧品の物理的効果

1)都庁見解

<解説>
Q2では「二重まぶたの形成」はOKとされています。
2)粧工連通知

<解説>
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する」「美容液等の
皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える」等は
①データがあり、②化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合はNGではない。

5-D.化粧品広告のガイドライン

<解説>
粧工連が定めた自主基準ですが、実態的には
医薬品等適正広告基準を化粧品について事実上リニューアルしたもので、
デファクトスタンダードと言えます。
「浸透 *角質層まで」「くすみを取る *老廃物」「エイジングケア」
といった表現を可としています。

5-C.一般化粧品の効能範囲

<解説>
一般化粧品が言える56の効能範囲を示したとても重要なルールです。
よく使うのは、キメ(20)、ひきしめ(23)、うるおい(24)、
弾力(26、29)、はり(30)などです。
(37)の「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」については、
ルール上は特段の制限が示されていませんが、
行政は「UV化粧品」に限るという解釈をしています。
メイク化粧品については別ルールです。

5.化粧品

A.定義
B.公正競争規約
C.一般化粧品の効能範囲
D.化粧品広告のガイドライン
E.一般化粧品と薬用化粧品の違い
E-2.特定成分の特記表示
G.化粧品の物理的効果
H.乾燥による小ジワを目立たなくする
I.東京都発!広告表現NG集
J.厚生省通知
K.化粧品広告審査会
L.入浴剤に関する日本浴用剤工業の自主基準 (厚生省 事実上追認)
M.石けんの表示 
N.歯磨き類の表示
O.UV化粧品
P.化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知
Q.GQP(品質管理基準)・GVP(製造後安全管理基準)解説サイト
R.ビタミンCの表示
S.全成分表示
T.化粧品成分規制(平成12年の自由化以降)
U.詰め合わせ化粧品に関する自主基準(昭58)
V.化粧品の分割販売について(H4)
W.リポソーム等配合化粧品の取り扱いについて
X.薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
Y.薬部外品の成分表示
Z.医薬部外品の成分表示名称リスト