07.医療機器

7-K.歯のホワイトニング(平成14年通知)

<解説>
過酸化物を用いた歯面漂白材の取扱いについて
平成14年2月6日 医 薬 審 発 第 0206001 号・医薬監麻発第 0206001 号
各都道府県衛生主管部(局)長 宛
厚生労働省医薬局審査管理課長
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知
歯科領域における歯面漂白材の薬事法上の取扱いについて疑義がよせられているところ
であるが、歯面漂白材のうち、トレイ等を用いて過酸化尿素等の過酸化物を歯の表面に塗
布し、歯の漂白や歯面清掃の補助を目的とする製品(いわゆるブリーチング材)について
は、その作用が緩和とはいえず、歯科医師による口腔内の診査診断が必要であることから、
医薬部外品及び化粧品には該当せず、薬事法上医療用具(歯科材料)として取り扱われる
ものであるので、貴管下関係業者に対しても指導方お願いする。
また、薬理効果が期待される成分を含有する物については、医薬品に該当する場合もあ
るので医薬局審査管理下あてに照会すること。
なお、本通知の写しを各地方厚生局長、財団法人医療機器センター理事長、日本医療機
器関係団体協議会会長、在日米国商工会議所医療機器小委員会委員長及び欧州ビジネス協
会協議会医療機器委員会委員長あて送付することとしている。
参考 ISO における歯科材料の定義
ISO1942-1:1989 歯科用語-第 1部:一般及び臨床用語
1.028 dental material : Substance or combination of substances
specially prepared and / or presented for the use of authorized persons
in the practice of dentistry and / or its associated procedures.

7-J.タンポンの広告記載に関する自主申し合わせ(平成22年)

<解説>
これは一般医療機器の「タンポン」に関するものですが、
部外品の「ナプキン」のパッケージにタンポンの広告を記載する際のルール(注意点)に限定されています。要は、(1)ナプキンと混同させないようにすること、(2)ナプキンより優位である旨の表示を避けること、が示されています(3~4ページ)。

7-I.AEDの適正広告・表示ガイドライン(平成21年3月)

<解説>
これも「医薬品等適正広告基準」に準じた内容であり、特筆すべきところは、広告における「使用上の注意」に関する表示事項が細かく決められている点です。(7ページ)
また、「コンタクトレンズの広告自主基準」と同じように、各広告媒体〔紙媒体・テレビ・ラジオ・ネオンサイン等・インターネット〕ごとに、「表示事項」「使用上の注意事項」が記載されています。

7-H.補聴器の適正広告・表示のガイドライン(2009年11月)

<解説>
これも「医薬品等適正広告基準」に準じた内容であり、特筆すべきところは、広告における「使用上の注意」に関する表示事項が細かく決められている点です(4~5ページ)。
また、販売業者による「聴力測定」の制限があります(7ページ)。「聴力測定」の目的は補聴器のフィッティング調整に限定し、消費者を販売店に誘導する手段として用いたり、その旨広告してはならない、とあります。

7-G.コンタクトレンズの広告自主基準(平成22年)

<解説>
基本的には「医薬品等適正広告基準」に準じた内容です。
特筆すべきなのは、広告における「使用上の注意」に関する表示事項を細かく決められていることです。⇒「装置時間と個人差の表記」(4ページ)、「終日装置の表現」(5ページ)、「印刷媒体における使用上の注意等の表記」(5ページ)、「テレビ等における使用上の注意等の表記」(5~6ページ)、「ラジオ等における使用上の注意等の告知」(6ページ)、「ネオンサイン等における使用上の注意等の表記」(7ページ)、「インターネット等における使用上の注意の表記」(7ページ)、「連続装用の表現」(7ページ)。
また、「美容器具用法の強調の規制」(8~9ページ)、「広告でも承認番号の表記に努めること」(5ページ)があります。
(*「使用上の注意事項」以外は基本的に禁止事項)

7-C.家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドラインⅢ( 平成22年:日本ホームヘルス機器協会)

1、このガイドラインは、医薬品等適正広告基準等にしたがって、家庭用医療機器の広告表現規制をまとめたものです。
構成は、1から3章までが医薬品等適正広告基準に関する事項。これは特筆すべきものはありません。
2、4章は、それぞれの家庭向け医療機器についての概要と、広告表現上の注意点を解説したところです。大部分は薬事法と適正広告基準の基礎が理解できていれば当然の内容です。特筆すべきところは、「ツボ」への言及を厳しくNGとしている点です。(42、45、50、57ページ)。「ツボ」に関しては、経路の効果を認めたものしか機器としかいえないと。
また、単純に「美容」「健康」と標榜することもNGとしています(45、47ページ)。
7章の「家庭向け医療機器に関するQ&A」(85ページ)にも、「ツボNG」「健康増進NG」があります。
美容健康は強調(それ自体を目的化する)表現を問題にしているのだろうと思われます。
またQ&Aの85ページにおいて、「疲労回復」の読み替えとして「だるさをいやす」をNGとしています。(「だるさ」は意味が広すぎるので「疲れによるだるさ」と限定すればOK)。
3、9章の「美顔器の概要と広告上の注意点」は重要です。
承認を必要としない美顔器に関しては、(1)化粧品の効能の範囲であれば言える〔ただし「シミ・そばかす」と「小ジワ」はNG、「ニキビ」は洗顔を絡めればOK〕、(2)ただし合理的な根拠が必要、としています(93ページ)。
合理的根拠については、95ページに詳しく説明があります(景表法の合意的根拠を準用)。
4、家庭用電解水生成器(アルカリイオン水生成器)は、その概要と広告表現上の注意点が、4章の38ページに示されていますが、より詳しい内容が別添資料「医療品物質生成器の広告等について」(135~138ページ)の厚生省通知において示されております。言える効能と言えない効能がより明確にされています。
単なる「ミネラル補給に」や「赤ちゃんのミルクに」「ミネラルウォーターとして」等をNGとしています(138ページ)。また、ご飯がおいしくなる等もNGです。(138ページ)。単に飲食的な表現、美容健康的な表現の強調(目的表現)を戒めるものだと思われます。

7-B.医療機器適正広告ガイド集(平成24年5月日本医療機器産業連合会)

<解説>
医薬品等適正広告基準を医療機器用にリニューアルしたものです。
1、このガイドラインは医療用医療機器(医家向け医療機器)についてのガイドラインです。
2、このガイドラインのハイライトは、「医療機器の広告表示に関するQ&A」(40ページ~)と「未承認の医療機器に関する適正な情報提供の指針について」(46ページ~)です。
3、「Q&A」は、医薬品等適正広告基準の基準3(5)における「医療用医療機器の広告の制限」について詳細を解説しています。
医療用医療機器は一般人には広告できない→したがって企業のイメージ広告等であっても一般人がみられる媒体であれば、製品が特定できる情報は出してはいけない(「広告全般」42~43ページ)、あるいはホームページの場合は、トップページに医療従事者専用の入り口を設けること(43ページのQ16)、といった規制が示されています。
4、「未承認の医療機器に関する適正な情報提供の指針について」は、海外で販売されている未承認医療機器や承認申請中の未承認医療機器に関する情報提供(広告)について詳細を解説しています。これも医家向けのものです。
未承認医療機器の情報提供は、(1)医師からの求めがあれば、(2)学術情報、製品のカタログ等であれば、OKということです。(「製品情報」50ページ)。
また、告知する効能効果が日本で承認されていないものであることが医師等にとって不明確な場合は、未承認である旨を明治することとされています(51~52ページ)。

7.医療機器

A.家庭用医療機器の効能効果
B.医療機器適正広告ガイド集(平成24年5月日本医療機器産業連合会)
C.家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドラインⅢ( 平成22年:日本ホームヘルス機器協会)
D.医療機器リスト(H23.6.20)
E.PMDA 医療機器検索
F.医家向け医療機器の広告に関する一般的ルール全体像
G.コンタクトレンズの広告自主基準(平成22年)
H.補聴器の適正広告・表示のガイドライン(2009年11月)
I.AEDの適正広告・表示ガイドライン(平成21年3月)
J.タンポンの広告記載に関する自主申し合わせ(平成22年)
K.歯のホワイトニング(平成14年通知)
L.バイブレーターに関する厚生省通知(昭和56年)
M.アルカリイオン整水器、酸性整水器に関する平成4年通知
N.鼻洗浄器に関する厚労省通知(平成13年)
O.医療機器の承認番号の表示に関する平成9年通知
P.非医家向け医療機器の取扱いに必要な申請