08.健康美容器具
8-M.ウェットワイパー類の自主基準
M-1.紙おしぼり・お手ふきの表示・広告自主基準
M-2.ウェットティシュの表示・自主基準
M-3.防菌を標ぼうするウェットワイパー類の自主基準
8-L.矯正サポーター(都庁講習会)
8-K.聴力補助器具(都庁講習会)
8-J.美容関連器具(美顔器など)
J-1.都庁講習会
①ルール >>>
②不適事例 >>>
J-2.行政解釈
行政解釈 >>>
8-I.遠赤外製品(都庁講習会)
8-H.マイナスイオン製品(都庁講習会)
8-G.マッサージ機器(都庁講習会)
8-F.筋肉運動補助器具(都庁講習会)
8-E.虫除け
E-1.都庁講習会
E-2.楽天からの「虫よけスプレー」等に対する警告
E-3.防虫剤の表示に関する公正競争規約
8-D.除菌
D-1.都庁講習会
D-2.マスク
<解説>
フィルタ部の品質性能について通知表示をする場合、試験方法又は試験機関を表示し、その値の表示は99%まで。
D-3.除菌を標榜するウェットワイパー類の自主規制(日衛工、平成25年)
8-C.エッセンシャルオイル(都庁講習会)
8-B.視力回復器
B-1.都庁事例
<解説>
視力回復をうたうと医療機器扱いです。
B-2.都庁講習会
8-A.突起等で押すもの(指圧代用器)(昭和45年12月15日通知)
<解説>
物理的な構造で押すものは指圧代用器と呼ばれ、医療機器でなくても「健康に良い、筋肉の疲れを取る、血行を良くする、筋肉のこりをほぐす」と言ってよいことになっています。
尚、電動式だと医療機器扱いです。
8.健康美容器具
A.突起等で押すもの(指圧代用器)(昭和45年12月15日通知)
B.視力回復器
C.エッセンシャルオイル(都庁講習会)
D.除菌
E.虫除け
F.筋肉運動補助器具(都庁講習会)
G.マッサージ機器(都庁講習会)
H.マイナスイオン製品(都庁講習会)
I.遠赤外製品(都庁講習会)
J.美容関連器具(美顔器など)
K.聴力補助器具(都庁講習会)
L.矯正サポーター(都庁講習会)
L-2.入浴料
M.ウェットワイパー類の自主基準