医師法17条[医行為を行なえるのは医師のみ] >>>
医行為とは何か[判例の基準] >>>
<解説>
日本エステティク振興協議会が判定した自主基準です。
<解説>
アートメイクが刑事摘発されるケースが頻発しています。
※あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
<解説>
あはき法違反として刑事事件になっているケースもあります。
<解説>
この通知は機器の医療機器該当性を示す通知ですが、
このような機器を用いて脱毛を行っていれば医療行為を
行っていることになります。
<解説>
カイロプラックティックは国家資格ではありませんが
この通知の対象とされ、やってはいけないことが
示されています。
A.施術サービスガイドライン(厚労省平成3年6月28日通知)
<カイロプラクティックがやってはいけないこと>
B.脱毛行為が医療行為として違法と扱われる基準
C.リフレクソロジー等が「あはき法」に言う「マッサージ」に該当し違法と扱われる基準
D.アートメイクが医師法違反となる基準
E.エステティック業自主基準
F.エステのNG行為とNG広告表現
G.医師しか行えない行為(医行為)の定義