医師と非医師の連携(H19.12.28) >>>
19.医療
19-G.介護老人保健施設に関して広告できる事項
平成13年2月22日通知
19-F.医療広告ガイドライン
⇒医療広告ガイドライン(H19年厚労省通知)
⇒医療広告ガイドラインQ&A
⇒HP規制ガイドライン(H24年厚労省通知)
⇒H19ガイドラインとH24ガイドラインの比較
19-E.保健師・助産師・看護師の医療行為(保助看法37条)
<解説>
医師・歯科医師の指示がなければ医療行為はできない
19-D.臨床検査
<解説>
臨床検査は病院でなくても可能ですが、衛生検査所としての登録が必要です
19-C.訪問診療
19-B.巡回診療
19-A.遠隔診療
①定義 >>>
②遠隔診療に関する通知
(1) 平成9年通知 >>>
離島・へき地以外、初診は原則対面とする。
(2)平成27年通知 >>>
対面は必須ではないと解釈できる通知を公表。
(3) 平成28年通知 >>>
平成27年通知の軌道修正。初診は対面診察でなくてもよいが、終了までに必ず1度は対面をする必要があるとする。
(1) 平成9年通知 >>>
離島・へき地以外、初診は原則対面とする。
(2)平成27年通知 >>>
対面は必須ではないと解釈できる通知を公表。
(3) 平成28年通知 >>>
平成27年通知の軌道修正。初診は対面診察でなくてもよいが、終了までに必ず1度は対面をする必要があるとする。
cf.保険診療 >>>
19.医療
A.遠隔診療に関する通知
B.巡回診療
C.訪問診療
D.臨床検査
E.保健師・助産師・看護師の医療行為(保助看法37条)
F.医療広告ガイドライン
G.介護老人保健施設に関して広告できる事項
H.医師と非医師の連携(H19.12.28)