<解説>
1.この通知は直接的には平成26年6月12日から解禁された医薬品のネット広告を対象とした規制ですが、「医薬品等」とあるところから健康食品やクリニックのネット広告にも適用ないし準用される可能性があります。
(平成26年8月に刑事事件となった「強命水 活」の事件はこの通知のQ5をテコにして立件されたとも言われています。)
2.薬事法上(医療法上も同じ)広告とみなされるためには「顧客を誘因する意図が明確」と語ることが必要です。商品販売サイトのオープンページにはそれが広告であれば薬事法違反となる記載(以下、「広告違反事項」と言います)はないが商品名を検索したら完全一致の結果としてその商品に関して広告違反事項を記載したページ(以下、「ページX」と言います)が見られるという仕組みは薬事法違反とは言えません。なぜなら、ページXに関してはユーザー自らが能動的であり「顧客を誘因する意図が明確」とは言えず、結果、ページXは広告に該当しないからです。
3.IDやパスを入れなければ入れないページは2のページXのような非広告ページとは 見ないことになりました(Q3)。クリニックのHPはPPCやバナー広告と連動していると広告と見なされますが、この新ルールにより、そこにID・パスのステップをかませても広告該当性は否定されない可能性が高まりました。
4.トップページには広告違反事項の記述はないが下層ページにあり、トップページに「この先にはそういうページがあることを了解した上で先にお進みください」といったワーニングがあっても、その下層ページは非広告ページとは見なされません(Q4)。「医薬品の輸入代行サイトにはこういう構造のものがありますが、このルールによりアウトになります。
5.
1) AサイトとBサイトがあり、Bサイトを単体で見ても薬事法違反ではないが(たとえば、健食において成分の効能をうたってはいるが商品は出て来ない)、Aサイトとセットで見ると違反になるという場合(たとえば、前記事例においてAサイトではある商品にその成分が含まれていることが書かれている)も、①一方のサイトが他方のサイトを紹介・誘導していて、かつ、②両サイトの実質的主体が同一か同一と見なせる場合、はAサイトが薬事法違反の広告を行っていることになります。
2) 前述の「強命水 活」の事件では、Aサイトに検索文言が示されていてBサイトへの誘導があったこと(これは①に該当)、とAサイト・Bサイトの実質的主体が同一とみなされたことから、Aサイトの薬事法違反で逮捕状が取られたのではないかと思います。従来は「AサイトとBサイトがリンクされていれば不可」という認識が強かったと思いますが、リンクがなくても①②が充たされれば薬事法違反になります。
3) こうしてみると、乳酸菌商品で行われているような成分効能サイト(商品名は出て来ない)にバナー広告で誘導しそのサイトの訪問者をリタゲで追いかけて商品LPに誘導するというやり方もこれにより違法性が高まったと言えそうです。
2014年 3月 の投稿一覧
2-G.広告該当性の基準(厚労省:平成10年9月29日通知)
<解説>
A社の輸入代行サイト
輸入代行の対象となる商品ページ(A)に辿り着く前に、検索ページ(B)があり、(B)において
商品名やジャンル名を入れた人しか(A)には辿り着かない仕組みになています。
この場合の(A)は一般人認知の要件を欠くために広告とは見られません。
2-F.記事風広告(都庁HP)
<解説>
上下、左右で分けてはいますが、「植物性エキスXYZ」でつながっていますので、結局、一体と見られNGです。

2-E.打消し表示のガイドライン
■改定版はこちら
■旧ガイドラインの概要はこちら
■旧ガイドライン全てはこちら
<解説>
「史上初の美容液 誕生!」などと大きくキャッチを出して
「※当社史上」などと注を小さく付けるような場合です。
ガイドラインではありますが、この種の注について次のように記されています。
1.強調表示に近接した箇所に併記することが望ましい(P16)
※私見ですが、同一平面でないもの(表と裏のように)はNGでしょう。
2.最低でも8ポイント以上の大きさが必要(P18)
2-D.No1表示のガイドライン
<解説>
①何がNo1なのか?
②エリアの表示するときはエリアの特定
③調査機関
④調査の出典
が明らかにさせていればOKです
2-C.テレビショッピングに関する公取のガイドライン
<解説>
著名人が自己の主験に基づいて推挙するのは不可とされています。
【Q&A】
Q1. 健食や化粧品のタレントを使ったCMで「私も飲んでいます」だとか「私も使って
います」という表現はNGと聞いたのですがどうなのでしょうか。
A. 03年に公取が発表した「テレビショッピング番組の表示に関する実態調査について」が
関係します。それによると、「著名人が自己の利用経験に基づくものではない使用感や
効果等を、自己の利用経験に基づく使用感や効果等として表示することにより、
当該商品の推奨を行う場合、一般消費者の誤認を招く」とされています。
つまり、①利用経験 と ②推奨表示 が要件です。
この例では①は充足されていますが②が充足されていると見うるかは微妙です。
画像や他の表現で「推奨」が見えるかどうかで決まります。
2-B.広告放送のガイドライン
<解説>
「いわゆる健康食品の広告については、・・・
医師や薬剤師などの推薦を用いる場合は、
医薬品と誤解されないよう十分注意する」
とされています [(19)2 ]
2-A.改正特定メール法
<解説>
同意なしに広告メールを送ると行政処分を受ける他
罰金を科されることもあります
*行政処分例
特定電子メール法違反:サイトへ誘導する宣伝メール
(1)2009年6月3日
(2)東京都(総務省)
(3)インターネット通販会社「ホーリーエース」(渋谷区)
(4)東京都渋谷区のインターネット通販会社「ホーリーエース」に、改正特定電子メール法に基づく
措置命令が総務省から2日に下されました。
同社が運営する通販サイト「シェナビューティー」に誘導するための宣伝メールが受信者の承諾
なしに不特定多数送信され、同法施行後の昨年12月以降約800件の苦情が寄せられていた
とのことです。
2.広告表現
A.改正特定メール法
B.広告放送のガイドライン
C.テレビショッピングに関する公取のガイドライン
D.No1表示のガイドライン
E.打消し表示のガイドライン
F.記事風広告(都庁HP)
[一般情報と商品広告を上下、見開き左右に分けた場合、前者に適法効能表現を超える表現があるとNG]
G.広告該当性の基準
H.インターネットによる医薬品などの広告該当性(厚労省:平成26年5月22日通知)
1-2 H.Facebookでの広告ガイドライン
広告ガイドライン
広告ガイドライン:実例と説明
<解説>
Facebookにおける広告ガイドラインです。
1-2 G.日健栄協(トクホ広告審査会)の通告
こちらは、会員様専用で個別リクエスト頂いた方へのご提供情報になりますので
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<解説>
準備中
1-2 F.OTC医薬品協会(日本OTC医薬品協会広告審査会)の通告
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<解説>
準備中
1-2 E.雑広(雑誌広告協会)の通告
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<解説>
準備中
1-2 D.粧工連(化粧品工業連合会/広告審査室)の通告
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<解説>
準備中
1-2 C.JAROの通告
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<解説>
準備中
1-2 B.新聞社の審査基準
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<解説>
リーディングカンパニーの審査基準です。
新聞社全体、テレビ局全体の共通規制となっています。
1-2 A.ヤフーの薬事抵触事例集
<解説>
ヤフーにおける媒体審査基準です。
1-1 G.都庁からの通知(薬事法)
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<解説>
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1-1 F.都庁からの通知(景表法)
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<解説>
準備中
1-1 E.消費者庁からの通知(特商法)
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<解説>
URLを特定して、特商法に留意するよう通告されます。