⇒シワに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒若返りに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒痩身に関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒シワに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒若返りに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒痩身に関する昭和62年11月25日厚生省通知
ほとんど当然の事例なので、注意を要するもののみピックアップします。
※17「有効成分」NG
※27「塗って気になる部分を引き締める」NG
酸化もNG
アロマセラピーもNG
メイクにより完全に小じわを目立たなくするというのもNG
ケミカルピーリングはNG
縛り表現必要
医薬成分NG
before・after 表現NG例
⇒データ取得のガイドライン
⇒広告表現に関する粧工連の通知
1)都庁見解
<解説>
Q2では「二重まぶたの形成」はOKとされています。
2)粧工連通知
<解説>
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する」「美容液等の
皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える」等は
①データがあり、②化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合はNGではない。
<解説>
一般化粧品と薬用化粧品の効果の違いをまとめたものです。
<解説>
粧工連が定めた自主基準ですが、実態的には
医薬品等適正広告基準を化粧品について事実上リニューアルしたもので、
デファクトスタンダードと言えます。
「浸透 *角質層まで」「くすみを取る *老廃物」「エイジングケア」
といった表現を可としています。
<解説>
一般化粧品が言える56の効能範囲を示したとても重要なルールです。
よく使うのは、キメ(20)、ひきしめ(23)、うるおい(24)、
弾力(26、29)、はり(30)などです。
(37)の「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」については、
ルール上は特段の制限が示されていませんが、
行政は「UV化粧品」に限るという解釈をしています。
メイク化粧品については別ルールです。
<解説>
パッケージに関するルールです
[備考]3によれば、部位の表現はOKなので
「バスト用クリーム」、「目尻美容液」といった表現がOKであることがわかります。
[備考]4によれば、肌性の表現はOKなので
「乾燥肌用」といった表現がOKであることがわかります。
<解説>
この定義に基づき「美肌効果」や「美肌作用」といった表現が可能になります。
A.定義
B.公正競争規約
C.一般化粧品の効能範囲
D.化粧品広告のガイドライン
E.一般化粧品と薬用化粧品の違い
E-2.特定成分の特記表示
G.化粧品の物理的効果
H.乾燥による小ジワを目立たなくする
I.東京都発!広告表現NG集
J.厚生省通知
K.化粧品広告審査会
L.入浴剤に関する日本浴用剤工業の自主基準 (厚生省 事実上追認)
M.石けんの表示
N.歯磨き類の表示
O.UV化粧品
P.化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知
Q.GQP(品質管理基準)・GVP(製造後安全管理基準)解説サイト
R.ビタミンCの表示
S.全成分表示
T.化粧品成分規制(平成12年の自由化以降)
U.詰め合わせ化粧品に関する自主基準(昭58)
V.化粧品の分割販売について(H4)
W.リポソーム等配合化粧品の取り扱いについて
X.薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
Y.薬部外品の成分表示
Z.医薬部外品の成分表示名称リスト
⇒もろみ酢の表示に関する公正競争規約
⇒食用塩の表示に関する公正競争規約
⇒ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約
⇒食品添加物の定義
⇒食添の使用基準
体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止
及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針
<解説>
「マヨネーズに水を溶かして実験!脂質の90%、カロリーの70%を包み込みます」という
広告も「人の体内での動態を示すものではない」を注記すればOK
<解説>
ナトリウム濃度として100mlあたり40-80mg含有する清涼飲料水は「熱中症対策」という
ワードを使用することができます。
⇒健康増進法改正(2003年)
⇒改正健康増進法ガイドライン
⇒媒体責任に関する改定
⇒健康増進法の虚偽誇大広告等の方針及びその留意事項の一部改正について(H28.4.20)
⇒健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(H28.6.30)
⇒機能性表示食品の届出に関するガイドライン
⇒機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項
⇒食品表示の適正化に向けた取り組みについて
⇒特定保健用食品の表示許可等について
⇒「無承認無許可医薬品の指導取り締まりについて」の一部改正について(H27.4.1)
⇒不適切な表示例
⇒保健機能表示制度の全体像
<解説>
保健機能食品 = トクホ + 栄養機能食品
⇒①トクホ
⇒制度の全体像
⇒(財)日本健康・栄養食品協会トクホ広告自主基準
⇒試験基準
⇒②栄養機能食品
⇒制度の全体像
⇒栄養機能食品に関する通知
⇒追加・改正(2015年4月)
<説明>
2015年4月の「食品表示基準」制定にともない、3成分(n-3系脂肪酸、カリウム、ビタミンK)の追加と、既成成分の上限値・下限値の改正があった。「食品表示基準」別表第11(507ページ)を参照。
⇒③機能性表示食品
⇒食品表示基準
⇒食品表示基準Q&A