① 連続広告[3日連続の広告で商品広告と効能標榜の組み合わせ] >>>
② 花粉[「花粉の季節はつらい」は不可] >>>
③ 輸入代行[効能表現だけでなく商品名も広告不可] >>>
<解説>
① → 成分の効能標榜と商品広告を日にちを分けて行っても不可とするものでとても重要な例です。
③ → 「14.輸入代行」もご覧下さい
2014年 4月 の投稿一覧
3-F.OK成分・NG成分(食薬区分)
<解説>
健食に使える成分と使えない成分の一応のリストです。
網羅的ではなく、しかも改訂されますので取り扱いを知りたい成分がありましたら
個別にお問い合わせ下さい。
3-E.痩身効果を標ぼうする広告等について(昭和60年通知)
<解説>
ダイエットに関するバイブル的な通知です。
痩せることが可能な理論値を提示
3-D.健康食品の商品名に関する平成19年4月13日事務連絡
<解説>
DHC・ファンケル・小林製薬の商品の商品名の改善が求められました。
3-C.明らか食品を修正する平成19年4月17日通知
<解説>
「菓子」が明らか食品からはずされました
3-B.明らか食品 ―46通知―
<解説>
明らか食品は薬事法対象外です。
但し、景表法は適用されます。
3-A.46通知
<解説>
健食規制のバイブル的ルールです。
成分分類以外は現在もほぼそのまま妥当する。
3. 健康食品
A.46通知 ―健食規制のバイブル―
B.明らか食品 ―46通知―
C.明らか食品を修正する平成19年4月17日通知
D.健康食品の商品名に関する平成19年4月13日事務連絡
E.痩身効果を標ぼうする広告等について(昭和60年通知)
F.OK成分・NG成分(食薬区分)
G.都庁があげる違反事例(都庁HP)
①連続広告[3日連続の広告で商品広告と効能標榜の組み合わせ]
②花粉[「花粉の季節はつらい」は不可]
③輸入代行[効能表現だけでなく商品名も広告不可]
H.食品表示基準
I.保健機能食品
J.機能性表示食品
K.健康増進法
L.健食に関する景表法・健康増進法ガイドライン
M.「熱中症対策」表示ガイドライン
N.ビーカー試験での吸収阻害
O.食品添加物
P.公正競争規約
Q.特別用途食品の基準(H28.4.1 施行)
R.健康被害防止対策要領(H14.10.4)
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