2014年 7月 の投稿一覧
13.景品・値引き・二重価格
A.プレゼント等のルール
B.不当廉売に関する公取の見解
C.二重価格
D. 将来の二重価格
12.特別栽培農産物 [「有機」「無農薬」に関するルール]
A.表示ガイドライン(平成15年) >>>
B.新・表示ガイドライン(平成19年) >>>
C.表現ガイドライン Q&A >>>
11-F.適正広告基準による医薬品広告プロパーの規制
11-E.医療用医薬品の広告
<解説>
一般人を対象とする医療用医薬品の広告は不可
但し、企業広告や啓蒙広告は可能
11-D.医薬品の組合せ販売に関する平成9年の通知
11-C.医療用医薬品の宅配について
11-B.OTC医薬等の適正広告ガイドライン2015年版
〈解説〉
1、このガイドラインは大きく分けて二部構成です。一部は、医薬品等適正広告基準をOTC医薬品にフォーカスして解説した部分(26ページまで)、二部は、滋養強壮剤や風邪薬など「特定薬効群の広告に関わる事項」(26ページ以降)です。
以下、2から5は「医薬品等適正広告基準」の解説事項、6から14は「特定薬効群の広告に関わる事項」から抽出したものです。いずれも、このガイドライン特有の規制項目です。
2、カロリー表現規制(12ページ)
「カロリー控えめ」「糖分をおさえた」等の表現はNG⇒カロリー数を明示するだけならOK
3、スイッチOTC医薬品の広告表現規制(13ページ)
スイッチOTC医薬品であることを広告できる条件(発売後3年間まで等)
表現可能及び不可な文言事例
4、試験データの広告利用規制(15ページ)
医薬品等適正広告基準は試験データの広告利用を禁じていますが、OTC医薬品は例外OK
⇒ただし条件は厳しい
⇒例えば(1)広告媒体は「新聞雑誌等の活字媒体及び各企業のウェブサイトに限る」
(2)試験データ広告作成の際は、事前に広告審査会に届け出る
(3)また、使用できるデータの範囲は、承認申請時添付データ・再審査申請に用いたデータに限る
(4)データの利用の仕方は、都合のよい部分のみのトリミング・強調等はNG
5、作用秩序の表現規制(16~17ページ)
使用前後の対比にならない限り、作用秩序(治療の過程)はOK⇒ただし完治的表現はNG(完治の手前2割程度残すこと)
6、かぜ薬の広告表現規制(26ページ)
「眠くならないかぜ薬」NG、「眠くなる成分は入っていません」OK
7、ビタミン・カルシウム・ミネラル製剤の広告表現規制(26ページ)
ビタミン・カルシウム・ミネラルの効能として、トクホや栄養機能食品のような効能表示
を認める(詳細は別表2参照、32ページ)
8、ビタミンE・EC主薬製剤の広告表現規制(27ページ)
「過酸化脂質の増加防止」を目的とした効能表現はNG、ただし「過酸化脂質の増加防止し、
○○を緩和します」等のように、ある効能の目的の手段として表示するのはOK。
9、滋養強壮剤〔肉体疲労時の栄養補給〕の広告表現規制(27ページ)
(1)「疲れ」はいえるが、「疲労回復」「疲労予防」「精神的疲労」等承認されていない効
能はNG
(2)「疲れ」の形容詞として「つらい」はOKだが、「ひどい」「重度の」等重症度をあらわすものはNG
10、水虫薬の広告表現規制(27~28ページ)
(1)水虫の随伴作用として「かゆみ」の表示はOKだが、それを単独で用いたり、強調したりするとNG
(2)有効成分に痒み止めがなければ、「かゆみ止め・かゆみを抑える」はいえない
11、鼻炎用内服薬・点鼻(目)薬における花粉症の広告表現規制(28ページ)
(1)「花粉による次のような鼻・目のアレルギー症状の緩和:~」という効能の場合、「花粉による」を「花粉症による」と読み替えてもOK、ただし「花粉症に」のように花粉症に効果があるような表現はNG
(2)「アレルギー性鼻炎による次の症状の緩和:~」の場合、抗原や季節の説明として「花粉、ダニ、ハウスダスト」の文言を出すのはOKだが、「花粉症」の文言はNG。
12、点眼薬における「目のかすみ」「ドライアイ」の広告表現規制(28~29ページ)
「目のかすみ」は、異物混入によるものならOK、ただし加齢等による機能失調としての標榜はNG
「ドライアイ」は、単なる目の乾きならOK、ただし最近流行の疾病名としての「ドライアイ」はNG
13、食前服用の用法がある胃腸薬の広告表現規制(29ページ)
「二日酔い」等の予防薬的表現は不可
14、指定医薬部外品の広告表現規制(29ページ)
(1)ビタミン・カルシウム・ミネラル製剤について「健康維持」は不可
(2)「薬用」「漢方」は不可(販売名に認められればOK)
(3)「うまい」「美味しい」等の味覚表現は乱用助長のため不可
11-A.医薬品通販
11.医薬品
A.医薬品通販
B.OTC医薬等の適正広告ガイドライン2015年版
C.医療用医薬品の宅配について
D.医薬品の組合せ販売に関する平成9年の通知
E.医療用医薬品の広告
F.適正広告基準による医薬品広告プロパーの規制
G.生薬エキス製剤の製造販売承認申請ガイダンス
H.OTC漢方の承認権限の移転
I.医薬品の輸出
J.非処方箋医薬品
10.家電品
家電品の表示に関連する「薬事法等」についての解説
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<解説>
「特定の菌を防御しているはNG」などいろいろ参考になります。
9-E.虫除け
9-D.除菌
9-C.家電品の表示に関する「薬事法等」についての解説
9-B.家庭用品品質表示法
9-A.ルール
9.雑品
A.ルール
B.家庭用品品質表示法
C.家電品の表示に関する「薬事法等」についての解説
D.除菌
E.虫除け
〈解説〉
薬事法対象外の商品を雑品と言います。
雑品は、公正競争規約や家庭用品品質表示法に該当しなければ表示の規制はありません。
家庭用品品質表示法の対象となるものは同法施行令に規定されています。
8-M.ウェットワイパー類の自主基準
M-1.紙おしぼり・お手ふきの表示・広告自主基準
M-2.ウェットティシュの表示・自主基準
M-3.防菌を標ぼうするウェットワイパー類の自主基準