22.その他
21-C.ペットフードの薬事に関するガイドライン
⇒動物用医薬品等の範囲に関する基準について
⇒ペットフード等における医薬品的な表示について
⇒ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドライン
⇒ペットフード等の薬事に関する適切な表記の事例集
⇒ペットフードNG表現例 (新聞広告掲載基準)
<解説>
ペットフードは、疾病等の改善や予防効果は言えませんが、具体的な部位や
機能の健康維持効果はNGではありません。
(例)
「肌荒れから皮膚を守る」⇒× 「健康で輝く皮膚を守る」⇒○
「衰えた免疫力の強化」⇒× 「健康の維持により免疫力を保つ」⇒○
21-B.ペットフードの表示に関する公正競争規約
21-A.ペットフード安全法 ーーペットフードの憲法ーー
⇒条文
⇒Q&A
出典:環境省ホームページ (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/qa.html)
21.ペットフード
A.ペットフード安全法 ーーペットフードの憲法ーー
B.ペットフードの表示に関する公正競争規約
C.ペットフードの薬事に関するガイドライン
20-D.ヤフー通知、グーグル通知
<解説>
ヤフーもグーグルもCのガイドラインに従いビフォーアフターや
体験談のあるHP(広告と連動したもの)の出稿を拒否しています。
20-C.HPガイドラインの改正 (H25・9・27)
<解説>
バナー広告やリスティングとリンクしたHPは広告と扱う(18-Aが適用される)
20-B.医療機関HPガイドライン
<解説>
医療機関HPは非広告とされるためA(H19)の適用はありません。
そこでHP用のルールがH24に定められました。

20-A.医療広告
<解説>
医療広告の基本ルールです。
20.病院マーケティング
A.医療広告
B.医療機関HPガイドライン
C.HPガイドラインの改正 (H25・9・27)
D.ヤフー通知、グーグル通知
19-F.医療広告ガイドライン
⇒医療広告ガイドライン(H19年厚労省通知)
⇒医療広告ガイドラインQ&A
⇒HP規制ガイドライン(H24年厚労省通知)
⇒H19ガイドラインとH24ガイドラインの比較
19-E.保健師・助産師・看護師の医療行為(保助看法37条)
<解説>
医師・歯科医師の指示がなければ医療行為はできない
19-D.臨床検査
<解説>
臨床検査は病院でなくても可能ですが、衛生検査所としての登録が必要です
19-C.訪問診療
19-B.巡回診療
19-A.遠隔診療
(1) 平成9年通知 >>>
離島・へき地以外、初診は原則対面とする。
(2)平成27年通知 >>>
対面は必須ではないと解釈できる通知を公表。
(3) 平成28年通知 >>>
平成27年通知の軌道修正。初診は対面診察でなくてもよいが、終了までに必ず1度は対面をする必要があるとする。
19.医療
A.遠隔診療に関する通知
B.巡回診療
C.訪問診療
D.臨床検査
E.保健師・助産師・看護師の医療行為(保助看法37条)
F.医療広告ガイドライン
G.介護老人保健施設に関して広告できる事項
H.医師と非医師の連携(H19.12.28)
18.医師とのコラボ
A.医師が診療所以外で医療行為を行える場合
B.医療機関外の場所で行う健康診断の取扱について
C.サロンでのクリニック併設について