17-E.エステティック業自主基準
<解説>
日本エステティク振興協議会が判定した自主基準です。
17-D.アートメイクが医師法違反となる基準
<解説>
アートメイクが刑事摘発されるケースが頻発しています。
17-C.リフレクソロジー等が「あはき法」に言う「マッサージ」に該当し違法と扱われる基準
※あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
<解説>
あはき法違反として刑事事件になっているケースもあります。
17-B.脱毛行為が医療行為として違法と扱われる基準
<解説>
この通知は機器の医療機器該当性を示す通知ですが、
このような機器を用いて脱毛を行っていれば医療行為を
行っていることになります。
17-A.施術サービスガイドライン(厚労省平成3年6月28日通知)<カイロプラクティックがやってはいけないこと>
<解説>
カイロプラックティックは国家資格ではありませんが
この通知の対象とされ、やってはいけないことが
示されています。
17.施術
A.施術サービスガイドライン(厚労省平成3年6月28日通知)
<カイロプラクティックがやってはいけないこと>
B.脱毛行為が医療行為として違法と扱われる基準
C.リフレクソロジー等が「あはき法」に言う「マッサージ」に該当し違法と扱われる基準
D.アートメイクが医師法違反となる基準
E.エステティック業自主基準
F.エステのNG行為とNG広告表現
G.医師しか行えない行為(医行為)の定義
16-B.輸入代行広告表現NG集(東京都発)
16-A.輸入代行に関する最重要ルール(厚労省平成14年通知)
<解説>
輸入ビジネス
「輸入したい物があればどうぞ」 「さあどれにしますか」
と対象を特定せず注文を待つ と商品を示して輸入を募る
↓ ↓
このビジネスモデル=輸入代行 このビジネスモデル=輸入販売
↓ ↓
免訴不要 免訴必要
16.輸入代行
A.輸入代行に関する最重要ルール(厚労省平成14年通知)
B.輸入代行広告表現NG例
C.インターネットによる医薬品などの広告該当性
14-E.課徴金
「課徴金納付命令の基本要件に関する考え方」
14-D.ダイエットの効果に関する消費者庁からのお知らせ
<解説>
明らか食品と同じく薬事法フリーと言うだけなので景表法の追求はありうる
14-C.健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(H28.6.30)
<解説>
体験談はそれが真実なだけでは足りず、一般的なデータの裏付けが必要
14-B.「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
<解説>
口コミサイト・アフィリエイト・ドロップシンッピングの広告において景表法の責任を負うのは誰かを明らかにした。
14-A.不実証広告規制
14.不当表示
A.不実証広告規制
B.「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
C.健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(H28.6.30)
D.ダイエットの効果に関する消費者庁からのお知らせ
E.課徴金
F.景表法コンプライアンス体制に関する通知
13-C.二重価格
<解説>
1.
通常価格○○円を△△オフ!」と表示できるのは、その価格について
4週間以上の販促実績があり、最終販促日から2週間以上経過していない場合
2.将来価格との比較
「セール期間限定□□円。セール後は通常価格○○円に戻します」と表示することは可能です。
ただし、表示した将来価格として販売されることがなかったり、ごく短期間の販売だったりする
場合は不当表示の恐れがあります。
13-B.不当廉売に関する公取の見解
<解説>
仕入価格を下回るプライシングかどうかが重要なファクターとなります
13-A.プレゼント等のルール
13.景品・値引き・二重価格
A.プレゼント等のルール
B.不当廉売に関する公取の見解
C.二重価格
D. 将来の二重価格