17.施術

A.施術サービスガイドライン(厚労省平成3年6月28日通知)
<カイロプラクティックがやってはいけないこと>
B.脱毛行為が医療行為として違法と扱われる基準
C.リフレクソロジー等が「あはき法」に言う「マッサージ」に該当し違法と扱われる基準
D.アートメイクが医師法違反となる基準
E.エステティック業自主基準
F.エステのNG行為とNG広告表現
G.医師しか行えない行為(医行為)の定義

16-A.輸入代行に関する最重要ルール(厚労省平成14年通知)

<解説>
輸入ビジネス
「輸入したい物があればどうぞ」     「さあどれにしますか」
と対象を特定せず注文を待つ       と商品を示して輸入を募る
      ↓                         ↓
このビジネスモデル=輸入代行      このビジネスモデル=輸入販売
      ↓                         ↓
    免訴不要                   免訴必要
 

13-C.二重価格

<解説>
1.
通常価格○○円を△△オフ!」と表示できるのは、その価格について
4週間以上の販促実績があり、最終販促日から2週間以上経過していない場合
2.将来価格との比較
「セール期間限定□□円。セール後は通常価格○○円に戻します」と表示することは可能です。
ただし、表示した将来価格として販売されることがなかったり、ごく短期間の販売だったりする
場合は不当表示の恐れがあります。