1)日焼け止め化粧品に関する考え方
2)紫外線吸収剤、散乱剤の表示基準
<解説>
紫外線吸収剤、散乱剤を紫外線カット剤として配合
※製品の安定剤として配合されている場合は別
↓
OK表示
1.紫外線カット剤配合
2.紫外線をカットする
3.UVカット
4.UV、UV対策
NG表示
UVケア
3)紫外線防止効果測定法基準の改定(粧工連通知2012年11月14日)
<解説>
「PA++++」表示が解禁されました
1)日焼け止め化粧品に関する考え方
2)紫外線吸収剤、散乱剤の表示基準
<解説>
紫外線吸収剤、散乱剤を紫外線カット剤として配合
※製品の安定剤として配合されている場合は別
↓
OK表示
1.紫外線カット剤配合
2.紫外線をカットする
3.UVカット
4.UV、UV対策
NG表示
UVケア
3)紫外線防止効果測定法基準の改定(粧工連通知2012年11月14日)
<解説>
「PA++++」表示が解禁されました
公正競争規約・施行規則
<解説>
1.公正競争規約は業界団体で定め、それを公正取引委員会が公証すると、法律と同じ効力を持ちます。
2.1)規約本5条1項は次のように定めています。
「事業者は,化粧石けんに使用されていない物質の名称を当該化粧石けんの販売名に用いてはならない。
ただし,化粧石けんの表示に関する公正競争規約施行現貝1(以下「施行規則」という。)
で定めるものについてはこの限りでない。」
→しかし、使われていない物質の名称を石けんの販売名に用いて良いという場合はあり得ないので、この但書は誤りと思います。
2)結局、物質名を販売名に用いて良いのは施行規則に定める黒砂糖・牛乳・ミルク、はちみつ
の4つです。
⇒「満足度アンケート」「角質層」表現の規制
⇒「エイジングケア」表現の規制
⇒「くすみ」表現の規制
⇒シワに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒若返りに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒痩身に関する昭和62年11月25日厚生省通知
ほとんど当然の事例なので、注意を要するもののみピックアップします。
※17「有効成分」NG
※27「塗って気になる部分を引き締める」NG
酸化もNG
アロマセラピーもNG
メイクにより完全に小じわを目立たなくするというのもNG
ケミカルピーリングはNG
縛り表現必要
医薬成分NG
before・after 表現NG例
⇒データ取得のガイドライン
⇒広告表現に関する粧工連の通知
1)都庁見解
<解説>
Q2では「二重まぶたの形成」はOKとされています。
2)粧工連通知
<解説>
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する」「美容液等の
皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える」等は
①データがあり、②化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合はNGではない。
<解説>
一般化粧品と薬用化粧品の効果の違いをまとめたものです。
<解説>
粧工連が定めた自主基準ですが、実態的には
医薬品等適正広告基準を化粧品について事実上リニューアルしたもので、
デファクトスタンダードと言えます。
「浸透 *角質層まで」「くすみを取る *老廃物」「エイジングケア」
といった表現を可としています。
<解説>
一般化粧品が言える56の効能範囲を示したとても重要なルールです。
よく使うのは、キメ(20)、ひきしめ(23)、うるおい(24)、
弾力(26、29)、はり(30)などです。
(37)の「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」については、
ルール上は特段の制限が示されていませんが、
行政は「UV化粧品」に限るという解釈をしています。
メイク化粧品については別ルールです。
<解説>
パッケージに関するルールです
[備考]3によれば、部位の表現はOKなので
「バスト用クリーム」、「目尻美容液」といった表現がOKであることがわかります。
[備考]4によれば、肌性の表現はOKなので
「乾燥肌用」といった表現がOKであることがわかります。
<解説>
この定義に基づき「美肌効果」や「美肌作用」といった表現が可能になります。
A.定義
B.公正競争規約
C.一般化粧品の効能範囲
D.化粧品広告のガイドライン
E.一般化粧品と薬用化粧品の違い
E-2.特定成分の特記表示
G.化粧品の物理的効果
H.乾燥による小ジワを目立たなくする
I.東京都発!広告表現NG集
J.厚生省通知
K.化粧品広告審査会
L.入浴剤に関する日本浴用剤工業の自主基準 (厚生省 事実上追認)
M.石けんの表示
N.歯磨き類の表示
O.UV化粧品
P.化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知
Q.GQP(品質管理基準)・GVP(製造後安全管理基準)解説サイト
R.ビタミンCの表示
S.全成分表示
T.化粧品成分規制(平成12年の自由化以降)
U.詰め合わせ化粧品に関する自主基準(昭58)
V.化粧品の分割販売について(H4)
W.リポソーム等配合化粧品の取り扱いについて
X.薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
Y.薬部外品の成分表示
Z.医薬部外品の成分表示名称リスト
⇒もろみ酢の表示に関する公正競争規約
⇒食用塩の表示に関する公正競争規約
⇒ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約
⇒食品添加物の定義
⇒食添の使用基準
体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止
及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針
<解説>
「マヨネーズに水を溶かして実験!脂質の90%、カロリーの70%を包み込みます」という
広告も「人の体内での動態を示すものではない」を注記すればOK
<解説>
ナトリウム濃度として100mlあたり40-80mg含有する清涼飲料水は「熱中症対策」という
ワードを使用することができます。