ペットフード、ドッグフード、キャットフード、飼料、保健機能食品、健康食品、美容、健康、法律、薬事法、景表法、食品衛生法、医師法、医療法、JAS法、ビジネス、ルール

21-C.ペットフードの薬事に関するガイドライン

 ⇒動物用医薬品等の範囲に関する基準について

 ⇒ペットフード等における医薬品的な表示について

 ⇒ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドライン

 ⇒ペットフード等の薬事に関する適切な表記の事例集

 ⇒ペットフードNG表現例 (新聞広告掲載基準)

<解説>
ペットフードは、疾病等の改善や予防効果は言えませんが、具体的な部位や
機能の健康維持効果はNGではありません。
(例)
「肌荒れから皮膚を守る」⇒× 「健康で輝く皮膚を守る」⇒○
「衰えた免疫力の強化」⇒×  「健康の維持により免疫力を保つ」⇒○