医薬部外品、化粧品、コスメ、薬用、美容、健康、法律、薬事法、景表法、食品衛生法、医師法、医療法、JAS法、ビジネス、ルール
5-Q.GQP(品質管理基準)・GVP(製造後安全管理基準)解説サイト
5-O.UV化粧品
1)日焼け止め化粧品に関する考え方
2)紫外線吸収剤、散乱剤の表示基準
<解説>
紫外線吸収剤、散乱剤を紫外線カット剤として配合
※製品の安定剤として配合されている場合は別
↓
OK表示
1.紫外線カット剤配合
2.紫外線をカットする
3.UVカット
4.UV、UV対策
NG表示
UVケア
3)紫外線防止効果測定法基準の改定(粧工連通知2012年11月14日)
<解説>
「PA++++」表示が解禁されました
5-N.歯磨き類の表示
5-K.化粧品広告審査会
⇒「満足度アンケート」「角質層」表現の規制
⇒「エイジングケア」表現の規制
⇒「くすみ」表現の規制
5-J.厚生省通知
⇒シワに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒若返りに関する昭和62年11月25日厚生省通知
⇒痩身に関する昭和62年11月25日厚生省通知
5-I.東京都発!広告表現NG集
ほとんど当然の事例なので、注意を要するもののみピックアップします。
※17「有効成分」NG
※27「塗って気になる部分を引き締める」NG
酸化もNG
アロマセラピーもNG
メイクにより完全に小じわを目立たなくするというのもNG
ケミカルピーリングはNG
縛り表現必要
医薬成分NG
before・after 表現NG例
5-H.乾燥による小ジワを目立たなくする
⇒データ取得のガイドライン
⇒広告表現に関する粧工連の通知
5-E.一般化粧品と薬用化粧品の違い
<解説>
一般化粧品と薬用化粧品の効果の違いをまとめたものです。
5-C.一般化粧品の効能範囲
<解説>
一般化粧品が言える56の効能範囲を示したとても重要なルールです。
よく使うのは、キメ(20)、ひきしめ(23)、うるおい(24)、
弾力(26、29)、はり(30)などです。
(37)の「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」については、
ルール上は特段の制限が示されていませんが、
行政は「UV化粧品」に限るという解釈をしています。
メイク化粧品については別ルールです。
5-B.公正競争規約
<解説>
パッケージに関するルールです
[備考]3によれば、部位の表現はOKなので
「バスト用クリーム」、「目尻美容液」といった表現がOKであることがわかります。
[備考]4によれば、肌性の表現はOKなので
「乾燥肌用」といった表現がOKであることがわかります。
5-A.定義
<解説>
この定義に基づき「美肌効果」や「美肌作用」といった表現が可能になります。
5.化粧品
A.定義
B.公正競争規約
C.一般化粧品の効能範囲
D.化粧品広告のガイドライン
E.一般化粧品と薬用化粧品の違い
E-2.特定成分の特記表示
G.化粧品の物理的効果
H.乾燥による小ジワを目立たなくする
I.東京都発!広告表現NG集
J.厚生省通知
K.化粧品広告審査会
L.入浴剤に関する日本浴用剤工業の自主基準 (厚生省 事実上追認)
M.石けんの表示
N.歯磨き類の表示
O.UV化粧品
P.化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知
Q.GQP(品質管理基準)・GVP(製造後安全管理基準)解説サイト
R.ビタミンCの表示
S.全成分表示
T.化粧品成分規制(平成12年の自由化以降)
U.詰め合わせ化粧品に関する自主基準(昭58)
V.化粧品の分割販売について(H4)
W.リポソーム等配合化粧品の取り扱いについて
X.薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
Y.薬部外品の成分表示
Z.医薬部外品の成分表示名称リスト