<解説>
1.
通常価格○○円を△△オフ!」と表示できるのは、その価格について
4週間以上の販促実績があり、最終販促日から2週間以上経過していない場合
2.将来価格との比較
「セール期間限定□□円。セール後は通常価格○○円に戻します」と表示することは可能です。
ただし、表示した将来価格として販売されることがなかったり、ごく短期間の販売だったりする
場合は不当表示の恐れがあります。
景品、値引き、二重価格、美容、健康、法律、薬事法、景表法、食品衛生法、医師法、医療法、JAS法、ビジネス、ルール、医療機器、製造販売、医薬部外品、化粧品、コスメ、薬用
13.景品・値引き・二重価格
A.プレゼント等のルール
B.不当廉売に関する公取の見解
C.二重価格
D. 将来の二重価格